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2024年4月1日から、
相続登記が義務化されることになりました。
相続登記とは、相続で不動産の所有権を取得した場合に、
法務局に登録する手続きのことです。法改正により、以下の点が変わります
相続登記をしなければならない期限が設けられました。相続で不動産を取得した人は、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。遺産分割協議で不動産を取得した人は、遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
相続登記をしないと罰則があります。正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科せられます。
2024年4月1日以前に相続した不動産も対象になります。義務化前に相続した不動産についても、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
相続登記の義務化は、所有者不明土地の解消や不動産の流通促進などの目的があります。相続登記は、不動産の売却や活用にも必要な手続きです。
遺産分割協議とは
遺産分割協議書は、お亡くなりになった方が残してくれた大切なご遺産を、どのように分け合ったかを記す書類 誰がどの遺産を相続したかを文書で残すことができるので、その後のご遺族同士のトラブルをさけることができます。
不動産の遺産分割には3つの方法があります。
共有分割
オススメできない
共有分割とは、不動産を共有の持ち分にして分ける方法です。 共有にすると今後、売却や修繕など何をするにしても全員の同意を得なければいけません。
トラブルの元になるのでオススメはできない方法です。
代償分割
場合によっては選択可
代償分割とは、誰か1人が相続して、その他の相続人にお金を支払う方法です。 不動産の査定価格がわかれば、現金をどの程度、相続人に払えば良いかわかるはずです。
不動産価格が高額だった場合に、金銭的負担が大きくなります。
換価分割
オススメできる
換価分割とは、売却して現金化し分割する方法です。 遺産分割の実務上では一番多く使われている方法で、お金で分割するのでわかりやすく手間がない方法です。
不動産の査定価格がわかれば、どのくらいのお金が分割されるかわかるので、トラブルもなくオススメの方法になります。
どの遺産分割方法を選べば良いか?
■共有分割はトラブルの元になるので止めておきましょう。
■今後に不動産を売却する等、相続人全員が承諾し、書類の手続きをしなければいけないのでとても手間がかかります。
代償分割
換価分割
どちらかを選ぶことになりますが、
代償分割は誰か1人が相続して、他の人にお金を支払うことになりますが、 不動産価格が高額の場合には、手持ちの現金が必要になります。 換価分割であれば、不動産を売却することで、分割が容易になりますのでベストな選択肢となります
親族間でのトラブル回避のためにも相続される不動産の価格を知る事が大切です。 適正にわかりやすく査定します。
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